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【農地の番人】

ここが変わる!

こんなに変わる!?

 

【新農業委員会制度】

 

 

2016年4月1日より、農業委員会の制度が大きく変わります。

ご存知の方もいると思いますが、残り1カ月になりましたのでおさらいします。

「農地の番人」はどこへ向かうのでしょうか?

 

 

 

①農地利用の最適化の推進(任意業務から必須業務へ)

・農地の効率利用、農地利用の確保の事務について「行うことができる」から、当然に「行う」と定められ、「担い手への農地利用の集積、集約化」、「耕作放棄地の解消」、「新規参入の促進」などに積極的に取り組むべきと強固に位置づけられました。

 

②農地利用最適化推進委員の新設

・農業委員とは別に、各地域で農地利用の最適化を推進する活動する推進委員を新設します。

・担い手への集約、耕作放棄地の発生防止・解消等の地域における現場活動を必須業務として強化します。

 

③農業委員の選出方法の変更

・公選制から市町村長による任命制に移行します。

・原則過半数は市町村から認定を受けた認定農業者とすることが要件です。※例外あり

・農業者以外の者で、中立な立場で公正な判断をすることができる者を1人以上入れること、年齢、性別に著しい偏りがないよう配慮することが求められています。

 

④「農地等の利用の最適化の推進」に関する意見提出が責務になる。

・農業委員会などは農地等の利用の最適化の推進」に関する施策の改善について、具体的な意見を提出「しなければならない」こととなりました。

⑤農地制度も改正されます。

・6次産業化を進めるため、「農業生産法人制度」や「農地転用制度」も変更されます。

 

 

今後、「農地の番人」はより能動的な活動に軸足を移していくことでしょう。

 

静岡県の耕作放棄地は約1万2,500ヘクタール(平成22年)あります。

耕作放棄地率は20.3%で全国平均の10.6%の実に約2倍です。

法改正でこの耕作放棄地の再生・解消が進むように機能するのか?

 

4月からの電力小売自由化と併せて注目しています。

 

弊社でも農地の有効利用の提案をして、耕作放棄地の解消に取り組んでおります。

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