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ソーラーシェアリング設置の条件-青地?白地?農地転用は?

 

 

2013年、農林水産省よりソーラーシェアリングの設置が認められてから、これまで全国で数多くのソーラーシェアリングが設置されてきました。

しかし、ソーラーシェアリングの設置には、通常の太陽光発電の申請に加え農地転用申請を行い、各市町村の農業委員会そして都道府県から許可される必要があります。

そのため、ソーラーシェアリングの設置を目指したすべての農家さん、あるいは企業、団体がその設置を許可されたわけではありません。弊社でも申請を出した案件については、現在まですべて許可されてはきましたが、事前の打診の段階で「できない」と回答された案件も決して少なくありません。

 

では、ソーラーシェアリングが「できる農地」「できない農地」の差とは一体何なのでしょう。

 


 

自分の農地は「青地」?それとも「白地」?

 

農業振興地域内に属する農地は、大きく「農用地区域内農地」「農用地区域外農地」とに分けられます。

※農業振興地域に含まれない農地も存在しますが、今回は割愛します。

 

「農用地区域内農地」はいわゆる「青地」、「農用地区域外農地」は「白地」と呼称されています。青地、白地と呼ばない地域もありますが、農地のほとんどはこの青地か白地かに分けられます。

そして、白地の中にも甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地があり、第2種・第3種農地は転用してしまって通常の太陽光発電が可能です。

そのため、ソーラーシェアリングを設置する農地は通常の太陽光発電では転用ができない、青地、白地の甲種農地・第1種農地が主です。

 

ソーラーシェアリングは転用のできない青地、甲種農地、第1種農地でも可能です。

 

太陽光発電を青地で設置するには、農振除外を行い、それから転用申請をする必要がありました。

ソーラーシェアリングでは農振除外申請を行うことなく、一時転用申請でもって設置が可能です。

 

ソーラーシェアリングの一時転用申請とは?

ソーラーシェアリングで行う農地転用は、通常の農地転用とは違い、

 

農地は農地のまま、一部分のみを一時的に転用します。

 

具体的には、直接農地と接する部分である、架台柱の杭や基礎部分3年間に渡り一時的に転用します。

 

地目は農地のまま維持されるので、固定資産税は転用前と変わらず、農地の課税です。

 

実際に転用する面積は極わずかで、1反程の農地であれば1㎡にも至りません。

3年が経過したら、同様にまた3年間の一時転用申請を行います。

 

少々面倒な手続きではありますが、固定資産税が変わらないまま、太陽光発電の売電収入が得られるのは大きなメリットです。

 

ソーラーシェアリングの一時転用申請を考えているならば、

まず検討している農地が青地か白地(なら何種農地)か、

そしてソーラーシェアリングができる所にあるか、

を本申請をする前に、農業委員会に確認を取りましょう。その際に、可能か不可か教えてくれます。

 

農地種別の確認、事前の相談も弊社では無料で請け負っていますので、お気軽にご相談下さい。

 


 

ソーラーシェアリングが「できる農地」、「できない農地」

 

ソーラーシェアリングは青地でも、白地の甲種農地、第1種農地でも可能と書きました。

「じゃあすべての農地でできるじゃん!」

と思ってしまいますが、そう単純でもありません。

 

農水省はソーラーシェアリング設置の条件について、以下のようにアナウンスしています。

 

・・・農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないよう、以下の事項に留意すること

a 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

b 農業振興地域整備計画に位置付けられた土地改良事業等の施工や農業経営の規模の拡大等の施策の妨げとならないこと

 

つまり・・・

・集団農地の中央部

・将来農地の集約化・拡大が想定される農地

 

では、ソーラーシェアリング設置は原則認められません。

 

しかし、この農水省からの通知はあくまで指針で、法的拘束力はありません。

実際の設置許可は、申請書を審査する各市町村の判断に大きく左右されます。

 

青地で集団農地に属していても、集団の端であれば、弊社でも許可された案件がございます。

ところが、同じような条件の農地で、違う市町村の農業委員会に申請をしたら跳ね除けられた案件もございます。

静岡県は農水省の通知に則った、適正な判断をされる農業委員会さんが多いですが、他県では事前の相談の段階で、あからさまに通させたくない雰囲気を感じたり、半ば難癖のような指摘をされたりと、本当に様々です。

こうした全国で統一された許可の基準がないことが、ソーラーシェアリングの問題点の一つです。

 

ソーラーシェアリングができる農地

・集団農地の中央部にない→集団農地の端に農地がある

・将来の農地集約化や拡大が見込まれない

 

ソーラーシェアリングができない農地

・集団農地の中央部にある

・将来の農地集約化・拡大が見込まれる

 

ますはこれを基準に、ソーラーシェアリングを検討する農地を選定して下さい。

一時転用の許可を受けるには、他にも様々な条件・制約がありますが、「ソーラーシェアリングができる農地」であれば申請書類や営農計画に不備がなければ、問題なく許可されます。

いじわるをしてくる農業委員会さんがあったとしても、指摘された書類を修正・追加し、農水省の通知に則った申請をすることです。

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