農林水産省が5月15日、営農型発電設備の設置に係る新ルールを発表しました。
今回の大きな改定とその理由は以下になります。
今までは、営農型発電設備の一時転用許可期間は一律3年以内でしたが
今後一定条件を満たす場合につきましては
一時転用許可期間が10年以内に変更されました。
条件は以下の通りとなります。
1. 担い手が所有している農地又は利用権等を設定している農地で当該担い手が下部農地で営農を行う場合
2. 農用地区域内を含め荒廃農地を活用する場合
3. 農用地区域以外の第2種農地又は第3種農地を活用する場合
(※上記以外は3年以内)
いずれか一つでも該当していれば、10年以内の転用期間が適用されます。
また、現在すでに認可されている営農型発電に関しましても
次回一時転用許可を行う機会に
上記の条件を満たしているものであれば
改定後の10年以内の一時転用許可期間が適用されます。
改定の背景には
1. 営農型発電設備と農業の持続的な発展
2. 担い手の収入や規模拡大等の期待
3. 営農型発電設備を活用した荒廃農地の再生を期待
以上のような理由があります。
今回の改定は、拡大する荒廃農地の増加を防ぐため
また農地を利用して農業と営農型発電の発展と促進を促す動きが
国が主導して推し進めていかなければならないミッションであることが
より明確になった証拠でもあるのではないでしょうか。
今後も定められたルールを守りながら、農業・エネルギー問題を解決していきたいと思います。