【設備の設置場所の認定審査において、提出書類が揃わなかった場合の対応について】
4月2日に改訂された再エネの事業認定申請における、設備の設置場所の認定審査について、特に気をつけなければならない点をまとめました。
・新規認定申請時に、①土地の契約書と②契約当事者双方の印鑑証明書がなくとも、「権利者の証明書(認印)」のみで一旦条件付き認定とする。
・条件:認定の翌日から180日以内に①②と申立書を管轄の各経済産業局に提出する。期限内に提出がない場合、認定が取り消しになる可能性がある。
※50kw未満太陽光発電および20kw未満風力発電は、上記いずれも対象外
以下で詳しく解説します。
★地上設置
土地の登記簿謄本(全部事項証明書)に記載される権利者と設置しようとする者が異なる場合、
下記①と②の提出が必須となります。
①売買契約書の写し 又は
賃貸契約書の写し 又は
地上権設定契約書の写し 又は
権利者の証明書(賃貸又は譲渡)等
②契約当事者(土地権利者と設置者)双方の印鑑証明書
①②が添付できない場合は、
認印が押された権利者の証明書(賃貸又は譲渡)等(実印の押印及び印鑑証明書の提出は不要)の添付があれば、一旦認定となります。
ただ、認定日の翌日から起算して180日の猶予期間を設け、当該期間が経過した日を期限として、
①②の書類(権利者の証明書(賃貸又は譲渡)は不可)を別紙の申立書とともに
認定を受けた各経済産業局へ提出することが必要となります。(この時に、環境アセスメント等で猶予期間3年が設けられた案件については土地の登記簿謄本(全部事項証明書)も併せて提出する。)
当該期限までに提出がない場合は、認定が取消になる可能性があります。 ← 前回の「聴聞の対象とする」から「取消になる可能性がある」へ変更になりました。
※なお、50kw未満太陽光発電および20kw未満風力発電の新規認定申請並びに全電源の変更認定申請については、申請時に①②の添付が必須となります。(変更認定申請の場合は権利者の証明書(賃貸又は譲渡)は不可)
変更認定申請時には売買契約書の写し、賃貸契約書の写しの提出が必須、(権利者の証明書(賃貸又は譲渡)は不可)となりましたので注意が必要です。
以上が、平成30年4月1日以降の認定から適用となります。
新しく認定条件が追加・修正されたというより、昨年度から適用されていたルールがガイドラインの改訂に伴って書面上改訂された、ということのようです。
また、施行規則第5条の2第2号の「所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められる」ものと判断するため、
とのことです。確実に再生エネルギー発電を行う事業者のみに認定するという、あたりまえのようですが、これまでより審査も慎重になると予想されます。
認定を今か今かとお待ちいただいているお客様、担当営業マン、
申請手続き担当の私含め誰もが願う事は、
審査期間の短縮へ(前年のことをふまえて)改善を望むだけ・・・です。