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営農型太陽光発電におけるルールの改正

12月11日付けで農林水産省から「支柱を建てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取り扱いについて」新たな指針が示されました。

・農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地でも営農型発電設備が設置の対象となることが明記された。

・支柱の高さは最低地上高おおむね2メートル以上確保していること。

・作物の収量だけでなく品質確認を受ける。

・収穫が行われていない場合でも、育成状況の報告が必要。

・意見書又は先行して営農型太陽光発電の設置に取り組んでいる者の事例。

全国的にソーラーシェアリングが普及していくことで、実情に沿った法改正が進むことに期待をしたいです。

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