ブログ

改正FIT法施行を前に平成28年度中の認定取得をふり返って

経産省が公表している平成28年度中の設備認定申請の期限が、1月20日に終了してから10日経過して・・・今日から如月2月です。

電力会社との年度内の接続契約締結に向けて、この2ヵ月間は1年の中で最も集中するため、少しでも早く処理していくように全力を尽くしました。

電力会社も接続契約締結までに、どの程度の時間を要するかについては場所や条件により大きく期間が異なるため、年度内に締結保証の確約はできないと公表しており、接続契約が平成29年度になった場合は、平成29年度の単価が適用されます。

また今年度の特殊事情として、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「FIT法」という。)が改正され、認定基準や申請方式が変更となり、旧システムから新システムへのデータベースの移行、認定情報管理システムの全面改修に伴い、現在、設備認定申請、変更認定申請、軽微な変更の届出はできない状態になっております。

(平成28年7月1日以降に認定を取得した場合、電力会社との接続契約を締結し、改正後のFIT法に基づく認定を取得したものとみなされた後でなければ、平成29年4月1日以降は、変更認定及び軽微変更届出の手続きを行うことができない。)

*新制度に基づいて新規に認定を取得する場合の申請については、施行前の平成29年3月1日から受付開始予定。

*変更認定申請及び軽微変更届出については、平成29年4月1日から受付開始予定。

「改正FIT法」の施行後は、平成28年8月1日以降に送配電事業者と接続契約を締結した場合、以下のとおり早期運転開始のインセンティブを設けるため、認定から運転開始までの期間に期限を付与し、期限を超過した場合に一定の措置を講ずる。

①10kW以上   ・ 認定日から運転開始日までの期限  : 3 年

・    期限超過した場合の措置 :  調達価格の低減又は調達期間の短縮

②10kW未満   ・ 認定日から運転開始日までの期限  : 1 年

・    期限超過した場合の措置 : 認定の失効

<参考資料:資源エネルギー庁より>

つまり、平成29年3月31日までに接続契約の締結を完了することが肝心です。

今後、新制度では認定基準が追加され、申請と同時に添付書類(基準適合等)提出が求められるとのことです。

いよいよ政府も電力市場の改革と温暖化対策の観点から、改正FIT法の施行に合わせて、再生可能エネルギーを含む非化石価値取引市場の創設へと動き出すようです。

再生可能エネルギー比率を高めるため=CO2削減、持続可能な循環型社会の構築へと、スマートブルーの使命はますます大きくなってきております。

関連記事

    ソーラーシェアリングについての
    お悩み、解決いたします

    ソーラーシェアリング導入に関するご不明点やお悩みは
    お気軽にお問い合わせください。
    弊社一丸となりサポートいたします。