2020年度の250kW未満の太陽光発電は地域活用電源に位置づけられ、
低圧の太陽光発電は30%以上の自家消費がないと、FITの認定を受けることができません。
30%以上の自家消費ということは自家消費先がまず存在しない
土地に設置する野立て式の太陽光発電は、ほぼほぼ認定を受けることができず、
認定が取れたとしても、これまでのような全量売電はできません。
これに対してソーラーシェアリング(営農型発電)は同じ地域活用電源に分類されますが、
農業も行うという特性から自家消費率の制約がなく、
2020年度も全量売電の認定を取得できます。
ただ、認定取得には条件があり、その条件の運用がまだ定まっていないのです。
2020年度ソーラーシェアリングのFIT認定
10年の農地転用許可の取得は依然として曖昧
※確定情報ではありません。
申請される際は必ず経済産業省と農業委員会に事前確認をしてください。
ソーラーシェアリングのFIT認定条件は以下の2つです。
・自立運転機能を有し、災害時に地域での活用が可能な設備、計画があること
・10年の農地転用許可
2つのうち、10年の農地転用許可が制度改正の議論が始まった頃からの疑問で、
・そもそも農地転用許可はFIT認定後に下りるため不可能
・10年の転用期間が許可されたことをどうやって確認するのか
などの指摘、疑問がありました。
これについて、現実問題どのように運用するのか問い合わせました。
対応いただいた担当の方によれば
FIT申請時に農地転用許可がなされている必要はなく、
10年の転用許可が可能な条件を満たす事業であれば良い
とのことでした。
対応される方によって言葉尻や表現が少し違ってはいましたが、
回答いただいた大筋は同じでした。
この通りであれば、10年の農地転用許可条件である
・担い手が所有している農地あるいは利用権を設定した農地で営農を行う場合
・農用地区域内農地(いわゆる青地)を含めた荒廃農地を活用する場合
・農用地区域外農地(いわゆる白地)の2種あるいは3種農地を活用する場合
のいずれかを満たしていれば、
FIT申請時点で農地転用許可がなくとも認定を受けられることになります。
今まで通りの手順で問題ないということです。
農水省が公開している営農型発電のQ&A(農業委員会担当者向け:令和2年5月20日更新)において、
10年の転用許可条件を満たす事業であっても、
農業の継続性の判断などから10年より短い期間で許可することは可能としています。
すなわち、10年許可の条件を満たしている事業であっても、
10年の転用許可を受けられるとは限らないということです。
これを背景に、対応いただいた経産省の方も回答されたと思われます。
あくまで担当者レベルから電話で得た回答で、
経産省からの正式なアナウンスではないことにご留意ください。
ただそうであっても問題は変わらず、
10年の転用許可を経産省はどのタイミングでどうやって把握するのか、
申請時に10年許可の条件を満たしていない事業も認定を受けられるのではないか、
などの疑問は解消されていません。
具体的な運用に際しての詳細はこれから決定していくようですが、経産省と農水省の連携は不可欠です。
あるいは、この一年はこの曖昧な運用に終始するのでしょうか。
続報に期待です。