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農家のみなさん、農業者年金をご存知ですか?農家さんだけが入れます

「農業者年金」は農家さんだけが加入でき、自分が積み立てた金額分プラスアルファの年金がもらえます。

農家の方で「農業者年金」をご存知ない方は、本記事を最後まで余すところなくお読みください。

「農業者年金」は2003年に始まった制度で、それ以前にも農業者向けの年金がありましたが、それとは異なる制度です。

より現実的に、積み立てた分は将来もらえるように改良されました。

農家さんしか入れない、いわば特権とも言える制度ですので、加入条件を満たす方は加入されることを強くおすすめします。

そしてぜひ、この情報を周りの農家さんにも教えてあげて下さい。みんなで得しましょう。

 

 

「農業者年金」5大メリット

元本割れなし

国が保険料を肩代わり

毎年の納税が安くなる

60歳未満の農家なら、ほぼ誰でも加入できる

・国が運用する公的な年金

 

 

1.仕組み

農業者年金は、国が運用している公的な年金です。

毎月一定の金額を積立て、それを元手に国が資産運用し、運用益を積立て分に上乗せした金額を65歳から亡くなるまでもらえます。

もちろん、経済情勢や運用状況により、最終的にもらえる年金の額は変動しますが、

自分が毎月積み立てた金額分は必ずもらえます

 

つまり、元本割れはありません。

 

ここが他の年金とは異なる大きなメリットです。

イデコ(個人型確定拠出年金)は農業者年金と同じような仕組みですが、運用は基本自分で行うため、一定の投資知識、経済知識が必要です。

そして、得をするも損をするも自分次第で、元本保証はありません。

 

しかし、農業者年金は毎月決まった金額を積み立てるだけで、あとはすべて国がやってくれます。元本保証付きで。

期間中、景気がよければ、その分運用益は大きくなりますし、景気が悪くても、元本が保証されているので、経済がどう変動しようが最低限もらえる金額は決まっています。

経済の状況に左右されにくい制度となっています。

 

 

2.保険料と将来もらえる金額の予想

毎月の納付額は、2万円~6万7千円まで千円単位で自由に設定できます。

農業者年金は制度発足以降、14年の運用実績があり平均運用利回りは年2.7%です。

 

仮に39歳から月4万円で20年間積み立てた場合、他サイトのシミュレーション試算によると・・・

 

総額 13,192,400円

 

積立て分が960万円ですので、360万円ほど運用益が加算されます。

あくまでシミュレーションですので鵜呑みは禁物ですが、銀行にただ預けておくより、はるかにお得なのは間違いありません。

 

そして、経済的な理由等で月2万円が出せない場合でも、国が保険料の最大半分を補助してくれます。

ただしいくつか制約と条件があります。

【制約】

・自分で積み立てた金額とその運用益は、65歳から受給可能。

しかし、国が補助した金額分とその運用益は、保険料の納付期間が20年以上の場合で、農業を引退(経営継承等)してからの受給となる。

・補助を受ける期間の保険料と補助の合計額は2万円で固定。

・補助期間は最大で20年。

【条件】

・加入期間20年以上が想定される(39歳までに加入する)

・農業所得が900万円以下

・認定農業者で青色申告者、あるいはその者の配偶者や後継者等

 

以上の制約・条件があるものの、国が補助をしてくれて年金がもらえるとは、他にはない大きなメリットです。

 

 

3.税制優遇

農業者年金に加入して支払った保険料の全額が、所得税・住民税・復興特別所得税の「社会保険料控除」の対象となります。

所得から全額控除になるので、その分税金がかかる所得額が小さくなり、確定申告で返ってくる金額が大きくなります。

節税額は適用される税率や保険料によって差がありますが、支払った保険料の15~30%程度になります。

例えば、税率が15.1%で保険料月額2万円(年額24万円)の場合は3万6千円、月額6万7千円(年額80万4千円)の場合は12万1千円も戻ってきます。

民間保険の場合、上限は4万円なのでこの差は大きいです。

 

また、運用益も非課税です。差っ引かれる分がないので、利益分もそっくりそのままもらえます

そして、受け取る年金も公的年金等控除の対象となり、65歳以上であれば、公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。

さらに、被保険者又は受給者が80歳前に亡くなった場合に、遺族に支給される死亡一時金も非課税となっています。

 

要するに、農業者年金で積み立てた分と運用益は全額年金としてもらえ、積み立てる金額が大きいほど節税効果も大きくなります。

 

 

4.受給・納付方法

年金は65歳から終身でもらえます。

仮に80歳前に亡くなった場合は、死亡した翌月から80歳になるまでに受け取れるはずだった年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として亡くなった方の遺族に支給されます(保険料の国庫補助分については、死亡一時金の支給はなし)。

ただし、加入した年齢と亡くなった年齢や、それまでの運用益によって、死亡一時金は払い込んだ保険料を下回ることもあります。

 

保険料の納付は、JA貯金口座からの自動振替で、「毎月納付」と「前納納付」の2種類があります。

前納納付は、翌年1年分の保険料を一括して納付するため、年1%程度の割引があります。

保険料の額もいつでも、自由に変更できます。

 

 

5.加入条件

・年間60日以上農業に従事

・国民年金の第1号被保険者

・60歳未満の方

・国民年金の付加年金への加入

 

加入者は必ずしも農地所有者である必要はなく、配偶者や後継者でも農業に従事している人であれば加入できます。

国民年金第1号被保険者とは、法人・会社に勤めていない人、またはその扶養を受けていない人のことです。

要は会社勤めの人で、その配偶者・子も加入できません

厚生年金が適用できる農業法人の場合でも、加入できません。

国民年金の付加年金は、月400円支払う必要があります。ただ、例えば20年間支払った金額は2年間年金を受取ることで相殺できるので、余計なお金を支払うわけではありません。

 

 

以前存在していた「農業者年金」は、農業に従事している人の減少が原因で破綻してしまいました。

しかし、現在の農業者年金は、将来のために今から自分で積立てていく制度に変わったため、破綻の可能性は極めて低くなっています。

少子高齢社会となった日本では、破綻したかつての農業者年金のような現役世代が引退世代を支えるような構造では、もう年金制度が成り立ちません。

そこで、現在のような時代に即した制度に抜本的に改革したわけです。

元本割れの心配もなく、面倒な資産運用は国に任せ、条件を満たせば国の補助付きで老後の資金が形成でき、家族皆で入れる、こんな制度は他にありません。

農業に従事しているか、実家が農家で、自分が国民年金の第1号被保険者であるという人、現在は会社勤めでも将来は実家の農家、郊外で農家に転身を、と考えている方は、真剣に加入を検討する必要があります。というより、加入する以外選択肢はありません。

 

加入の相談、受付は市役所の農業委員会、JAで行っていますので、ぜひ!この機会に!話を聞きに行って下さい。

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